従業員が介護休業で保険金受け取ったのに課税される?

皆さんこんにちは。問題解決型税理士の内田智弘です。

国税庁のサイトでは、国税の基礎情報としての「タックスアンサー」をはじめ、国税に関する情報が掲載しており、そのなかには、実際に照会のあった過去の事例の中から汎用性の高いものを「質疑応答事例」として税目別に同庁サイトで公表しています!

その一つを紹介します!

 質問

当社は、法人を契約者その従業員を被保険者および保険金受取人として、従業員が障害または疾病により業務に従事できなくなった場合に、その期間の給与の補填として保険金を支払う「団体長期障害所得補償保険」を販売しています。

このたび、本件主契約の被保険者である従業員が、法人の就業規則等において定める介護休業を取得したことにより損害(所得喪失)を被った場合に、その補填として、当社から従業員に対して毎月一定額の保険金を直接支払う特約(以下「本件特約」といいます。)を販売することとしました。

この場合、本件特約に基づいて支払われる保険金(「本件保険金」)に係る課税上の取扱いはどのようになりますか。

 回答

本件保険金は非課税となる保険金には該当せず、被保険者である従業員の雑所得となります

損害保険契約等に基づく保険金で、「身体の障害に基因して支払いを受けるもの」は非課税とされています。

本件特約において、本件保険金は、従業員が法人の就業規則等において定める介護休業を取得したことにより損害(所得喪失)を被った場合に支払われるものとされているため、「身体の障害に基因して支払いを受けるもの」には該当しません

したがって、本件保険金は、非課税所得とされる保険金(所得税法第9条第1項第17号)に該当せず、従業員の雑所得(所得税法第35条)になります

今後、本投稿以外の分野でも、以下のような税務関係等ののお困りごとがございましたら、ぜひご相談ください。
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内田税理士事務所 代表税理士 内田 智弘

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