遺産が自宅だけのケースや、自宅と少しの預金しかないケースって非常に多いんです!でも、数年前の基礎控除の改正によって、それでも納税しなくてはいけないケースが非常に多い割合となりました。
改正当時は、山手線内の自宅不動産を保有している方々は、軒並み相続税の課税対象になるなんてことも言われていましたね。
今回は、そんな方のための、自宅不動産に関しての優遇税制のご説明となります。
- 特例の概要(小規模宅地等の特例?)
- 小規模宅地等の特例の要件とは?
- 親との同居も悪くない!?
特例の概要(小規模宅地等の特例?)
小規模宅地等の特例?ピンときませんよね。
要は、遺産を相続するときの税金の計算において、小規模(一定の面積(330㎡)までの特例)な宅地等(土地と借地権を対象として)の特例(税金を課税する前の相続税の評価額を下げてくれる特例)となります。
ちなみに、国税庁のHPでは、以下のような説明がありますので、参考に載せておきます。
個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(以下「被相続人等」といいます。)の居住の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいいます。以下同じです。)のうち一定のものがある場合には、その宅地等のうち一定の面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、80%の評価額を減額します。
この他、今回は割愛しますが、事業用の不動産に対する特例もあります。
小規模宅地等の特例の要件とは?
相続開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、一定の要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます。なお、その宅地等が2以上ある場合には、主としてその居住の用に供していた一の宅地等に限ります。
こちらも要約すると、被相続人の居住用(同居)の不動産で、そのまま居住するのであれば継続して居住してくださいね、売却してしまうのであれば、そもそも生活の本拠でないため納税の優遇はする必要ないですね、とこんな感じの趣旨になります。
二世帯住宅の居住用の不動産というのは、家を引き継いだあとの生活の本拠として一番重要な資産となるため、納税できないからといって、売却なんてできるはずはないのです。そんな生活の本拠となる自宅不動産を相続するための救済措置となっています。
そのため、基本的には被相続人が居住用として使っていた不動産をそのままの利用状況を継続すれば、小規模宅地等の特例を受けることが可能です。
それでは、自宅不動産の取得者別に、要件を細かく見ていきましょう。
配偶者が取得した場合
配偶者が取得した場合には、特に要件はありません。
上述の説明からすると、少し不思議な感じもしますが、売却しても特例を受けることができます。
長年付き添い資産形成に寄与した配偶者への優遇という意味合いもあると思いますので、継続居住は特に必要ありません。
取得さえすれば、評価額の80%減額です!
同居親族が取得した場合
こちらも要件定義としては単純です。
そのまま同居を継続すれば適用可能です。
例えば二世帯住宅の一棟の建物内で同居していた親族が、そのまま二世帯住宅に継続居住していれば評価額の80%減額です!
ただし、この一棟の建物というのは、区分所有マンションの異なる部屋に住んでいる場合は想定されてませんので、要注意です。
配偶者及び同居親族以外の親族が取得した場合
こちらは要件がかなり複雑です。
ちまたでは「家なき子特例」と言われるものです。
簡単に覚えておくならば、被相続人に配偶者がおらず(二次相続)、賃貸住宅(親族以外からの賃借等)に居住していた、と覚えておけば充分でしょう。
※実際に適用する場合には、しっかりと確認してくださいね。
現状が賃貸住まいであれば、不動産相続後に移り住む可能性もありますよね。生活の本拠のための救済措置のため、評価額の80%減額です!
【小規模宅地等の特例】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
親との同居も悪くない!?
小規模宅地等の特例、いかがでしょうか。
相続のためとは言いませんが、親との同居、あるいは子供夫婦との同居も良いことが多いかもしれませんね。
自宅を建て替えの際には、ぜひ積極的に検討してみては?
現に、二世帯住宅への建て替えはほとんど相続対策かもしれませんよね。