皆さんこんにちは。問題解決型税理士の内田智弘です。
健康保険税の猶予のお話はしましたが、武蔵野市では、もう一つ、固定資産税等についても新型コロナ感染症による影響の支援を受けることができます!
残念ながら一般的なサラリーマン向けではなく、事業者向けにはなってしまうのですが、対象者のかたは、ぜひこの機会を逃さず、損をしないようにしましょう。
- 制度の概要
- 具体的な対象者は?
- 手続きはどうやって?
- 申請書以外の提出書類はあるの?
- 今後はどうするか?
制度の概要
この制度の趣旨としては、新型コロナ感染症の影響による売上等減少のあった事業者のための救済となりますので、中小事業者等が対象となります。
制度の概要としては、厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、償却資産および事業用家屋に係る固定資産税および都市計画税を、令和3年度課税の1年分に限り、収入の減少率に応じて半分または全部を減額するとするものです。
やはり、持続化給付金や家賃支援給付金等と同様に、収入減が要件となりそうですね。
具体的な対象者は?
具体的な対象者としては、新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置により、一定の事業収入が減少した下記の中小事業者等となります!
ただし、この中小事業者等に性風俗関連等事業者は含まれません。
個人であれば、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人となります。
法人であれば、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人および資本または出資を有しない法人のうち、従業員数が1,000人以下の法人となり、大企業は除かれます。
対象資産は、当然ながら、対象者が所有する償却資産および事業用家屋となり、その売上減少の割合により、軽減額も異なります。
減少率が30%~49% ⇒ 半額が軽減されます!
減少率が50%~100% ⇒ 全額が軽減されます!
具体的には
となります。
持続化給付金等と同様に、収入基準となりますね!
手続きはどうやって?
手続きの具体的な流れは、3ステップとなります!
①特例申告書を入力しよう!
武蔵野市のページの「申告書様式」より特例申告書をダウンロードして、必要事項を入力のうえ、印刷と押印をします。
実際にはエクセルの様式になりますので、入力をしてから、印刷しましょう。
➁認定経営革新等支援機関等に押印をもらおう!
持続化給付金等では税理士の確認が必須でしたが、この制度は少し広めに認定経営革新等支援機関等の確認および押印が必要となります。
認定経営革新等支援機関等への確認は、「中小事業者であること(特例申告書の誓約事項)」「事業収入の減少(会計帳簿、青色申告決算書(写)等)」「特例対象家屋の居住用・事業用割合(青色申告決算書、収入内訳書等)」の内容を確認してもらう必要があります。
③提出しよう!
すべての書類を、武蔵野市の資産税課に提出します。
申請書以外の提出書類はあるの?
提出書類としては、上述している特例申告書のほか、認定経営革新等支援機関等へ提出した書類と、該当者のみ特例対象資産一覧を作成して添付する必要があります。
該当者というのは、事業用家屋を所有されているかたとなります。
償却資産のみの場合は、申告書を毎年提出をしているため、不要となりますね!
重要となる提出期限は、令和3年2月1日(月)となります!
※郵送の場合は、当日消印有効です。
1月31日が土日となるため、翌月曜日となっています。
償却資産申告書の提出期限と同様となるため、あわせて提出でも良いかもしれません。
【新型コロナウイルス感染症の影響に伴う固定資産税・都市計画税に講じられる措置について(武蔵野市)】についてのリンクはこちらをクリック!
今後はどうするか?
今までも、新型コロナ感染症の影響による措置は、持続化給付金や家賃支援給付金とありましたが、要件が収入基準で一緒なので、そのハードルを越えているかたであれば、特段問題なく受けられる措置なのではないでしょうか。
特に申請が難しい点も見当たりませんので、損をしないためにも、ぜひ検討して、対象となる場合には、早めに準備していきましょう!
もうすぐ12月です!
今後、本投稿以外の分野でも税務関係等ののお困りごとがございましたら、ぜひご相談ください。