交通事故で死亡した場合の相続は?

生前に損害賠償金等を受け取る予定で亡くなった場合は、債権として相続税の課税対象になります。

交通事故を原因とする死亡に係る損害賠償金は遺族に対する所得税の課税対象です。

これは原則的に非課税となります。

【交通事故の損害賠償金】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4111.htm

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