マラソン大会の懸賞金は税金がかかる!

皆さんこんにちは。問題解決型税理士の内田智弘です。

国税庁のサイトでは、国税の基礎情報としての「タックスアンサー」をはじめ、国税に関する情報が掲載しており、そのなかには、実際に照会のあった過去の事例の中から汎用性の高いものを「質疑応答事例」として税目別に同庁サイトで公表しています!

その一つを紹介します!

 質問

A社に勤務するZは、B財団が主催するマラソン大会に出場し、大会記録を更新して1位に入賞した結果、B財団から1位入賞賞金および記録更新賞金を受領しました。

また、C社団から記録を更新した選手に対して支払われる褒賞金を受領しました。

Zが受領したこれらの賞金等について、所得区分はどのようになりますか。

 回答

1位入賞賞金および記録更新賞金は雑所得褒賞金は一時所得に該当します。

一時所得とは、「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」とされています(所得税法第34条第1項)。

また、雑所得とは、「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得」とされています(所得税法第35条第1項)。

Zは、B財団が主催するマラソン大会に出場し、大会記録を更新して1位入賞という成績を収めた結果、1位入賞賞金および記録更新賞金の支払を受けています。

これらの賞金は、B財団が主催するマラソン大会で入賞等をしたことに伴いB財団から支払われるものであることを踏まえると、B財団に対する役務の対価またはその役務に付随して取得するものと認められることから一時所得には該当せず、雑所得に該当します。

一方、褒賞金については、C社団が記録を更新した選手に対し褒賞するために支払われるものであることから、C社団に対する役務の対価として支払われたものとは言えず、また、継続して支給されるものでもないことから、一時所得に該当します。

今後、本投稿以外の分野でも、以下のような税務関係等ののお困りごとがございましたら、ぜひご相談ください。
・相続税の申告が必要かどうか判断する。
・おおよその相続税をシミュレーションする。
・相続財産を分割する際の不動産のおおよその価値を把握する。
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・法人化のメリットとデメリットを聞きたい。

内田税理士事務所 代表税理士 内田 智弘

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