相続税の申告がもう間に合わない!

相続税の申告期限が近い方は必見です。

相続税の申告手続き等をしっかりと理解し、焦らずに申告と納税に対応していきましょう。

  1. 相続税の申告期限とは?
  2. 申告期限までに分割が整わない場合は?
  3. 未分割申告とは?
  4. 分割が整ったときの手続きは?

 相続税の申告期限とは?

相続が発生した場合の税務手続きは、相続開始日(被相続人が亡くなった日)から10ヶ月以内に、税務署に対しての申告が必要です。

相続税の納税期限も申告期限と同様となりますので、相続開始日から10ヶ月以内納税も行う必要があります。

 申告期限までに分割が整わない場合は?

申告期限が10ヶ月以内と決まっていても、いざ相続が発生すると、ご葬儀や法要、親族へのご挨拶回り等、やらなければならないことが山積みです。

通常は、10ヶ月以内に亡くなった方の全ての遺産の把握から、遺産分割や申告手続きまではスケジュール管理が難しいものです。

遺言書があれば、粛々と手続きを踏んていけば良いのですが、分割協議となると相続人が複数にいると意見の食い違いも起こるものです。

【法務局における自筆証書遺言書保管制度について】

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

 未分割申告とは?

そんなときの救済措置として相続税の「未分割申告」というものがあります。

上述しているように、原則は、相続開始日から10ヶ月以内の申告および納税が必要となりますが、一定の要件を満たすことにより、附帯税がかかることなく、分割が整ったときに納税額の精算が可能となります。

その要件とは

①申告期限に一旦の相続税申告を行うこと

➁納税期限に一旦の納税を行うこと

③申告期限までに分割見込書を提出すること

【相続財産が分割されていないときの申告】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208.htm

【相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出手続(分割見込書)】

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/2327.htm

以上の要件を満たすことにより、附帯税等の負担が無く、分割が整ったときの相続税の精算が可能となります。

でも、分割が整っていないのに、税負担はどうやって計算するの?と疑問がありますよね。

注意点としては、この場合の相続税の計算は、相続人が法定相続分で取得したものと仮定して計算した相続税を負担しなければなりません。

また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった、相続税計算に代表される税額軽減等の特例が使えませんので、場合によっては、かなりの税負担を覚悟しなければならないケースもあります。

 分割が整ったときの手続きは?

原則的に、未分割申告後3年以内に分割が整えば、税額軽減等の特例が使えますので、分割協議完了までの期間は3年以内を目安としましょう。

分割が整ったら、改めて税務署に対して、相続税の申告書等を提出していきます。

未分割後の申告で納税が発生する(未分割申告時より税額が増加した)方は修正申告手続きとなります。

未分割後の申告で還付が発生する(未分割申告時より税額が減少した)方は更正の請求手続きとなります。

【未分割申告から、分割確定後の申告】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208.htm

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