たまたま相続時に単身赴任中!小規模宅地等の特例は?

皆さんこんにちは。問題解決型税理士の内田智弘です。

国税庁のサイトでは、国税の基礎情報としての「タックスアンサー」をはじめ、国税に関する情報が掲載しており、そのなかには、実際に照会のあった過去の事例の中から汎用性の高いものを「質疑応答事例」として税目別に同庁サイトで公表しています!

その一つを紹介します!

 質問

被相続人甲は、自己の所有する家屋に、長男A、その配偶者B及びその子Cと同居していました。

すでに、甲の配偶者は既に死亡しています。

数年前にAが転勤で大阪へ単身赴任となり、その後、この家屋には、甲、B及びCが居住していましたが、甲が死亡したため、Aがこの家屋及びその敷地を相続により取得しました。

なお、Aは相続税の申告期限において引き続き単身赴任の状態にあります。

この場合、Aが取得した敷地は特定居住用宅地等である小規模宅地等に該当しますか。

 回答

Aの配偶者及び子の日常生活の状況、その家屋への入居目的、その家屋の構造及び設備の状況からみて、当該家屋がAの生活の拠点として利用されている家屋といえる場合、すなわち、転勤という特殊事情が解消したときはどうでしょう。

そのときに、その相続人の配偶者等と起居をともにすることになると認められる家屋といえる場合については、甲に係る相続開始の直前から申告書の提出期限までAの居住の用に供していた家屋に該当するものとみることができますから、Aの取得した宅地は特定居住用宅地等である小規模宅地等に該当することとなります。


今後、本投稿以外の分野でも、以下のような税務関係等ののお困りごとがございましたら、ぜひご相談ください。
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内田税理士事務所 代表税理士 内田 智弘

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