皆さんこんにちは。問題解決型税理士の内田智弘です。
先日は、武蔵野市の同様の制度をご紹介したのですが、小金井市でも同様の制度の適用がありそうなので、小金井市在住のかたは、ぜひ検討してみてください。
- 制度の概要
- 対象者とは?
- 申請の方法は?
- 今後はどうするか?
制度の概要
新型コロナウイルスの影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができます!
担保の提供は不要ですし、延滞金もかかりません!
納期限が1年後になるイメージです!
対象者とは?
小金井市のページには、詳細に記載がありませんでしたが、おそらく武蔵野市の制度と同様の対象者になるのではないでしょうか。
以前のブログのリンクを貼りつけておきます!
【武蔵野市の新型コロナ支援を受けよう!~国民健康保険料等~】へのリンクはこちらをクリック!
申請の方法は?
以下の提出書類をもって、申請を行うこととなります。
①徴収猶予の「特例制度」申請書
➁財産収支状況書 ⇒ 猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
③財産目録および収支の明細書 ⇒ 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合
今後はどうするか?
小金井市のページでは、申請期限も確認はとれませんでしたが、おそらく武蔵野市と同様、その納期限が申請期限になるのではないでしょうか。
また、今回のお知らせによる猶予制度はおそらく令和2年度分に関してになるため、令和3年度分に関しては、改めて延長されるかどうかの確認も必要となってきます。
相談窓口もあるようなので、検討してみたいと思われるかたは、お早めに相談してみましょう!
今後、本投稿以外の分野でも税務関係等ののお困りごとがございましたら、ぜひご相談ください。