武蔵野市の新型コロナ支援を受けよう!~国民健康保険料等~

皆さんこんにちは。問題解決型税理士の内田智弘です。

アメリカでの新型コロナワクチン開発が着々と進んでますが、日本では、まだどうなるかわからない状況です。

事業を行っているかたも大変ですし、新型コロナの影響で給与減少を受けたかたも約20%の割合でいるようですね!

こういうときは、国や地方の、さまざまな支援がされる場合が多いので、見逃さないようにしましょう。

今回は、武蔵野市で行っている、各種市税、国民健康保険税等の支援についてです!

  1. 制度の概要
  2. 対象者とは?
  3. 申請の方法は?
  4. 添付書類は?
  5. 今後はどうするか?

 制度の概要

新型コロナウイルスの影響により、事業等に係る収入に相当の減少があったかたは、最大1年間、市税国民健康保険税徴収(納付)の猶予を受けることができるようになります!

事業の状況に応じて、猶予期間内に計画的に納付していただくことも可能で、担保の提供は不要とのことです!

対象者のかたが添付書類もあわせて申請をして、その申請が受理されると、最大1年間猶予され、その猶予期間内は延滞金がかかりません。

納期限が1年後になるイメージです!

 対象者とは?

以下の①と➁の両方とも満たすかたが、この制度の対象となります。

① 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

➁ 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

収入については、「フリーランスの方などの報酬、派遣労働者の方などの給与」とあるので、サラリーマンは難しいかもしれませんね。

また、➁の困難な状況については、今後の収支予測を添付資料として証明を行うものと思います。

後述してますが、添付書類の記載例の抜粋となります。

 申請の方法は?

納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)までに申請が必要です!

つまり、例えば武蔵野市の健康保険税の納期限(令和2年度)は、以下のようになりますので、それまでには申請が必要ということです!

延長されるかはまだわかりませんが、今回の猶予の対象となる地方税としては、令和3年2月1日までに納期限が到来するものになりますので、令和2年度分に関しては、第7期の健康保険税までとなりますね!

みなさん、急ぎましょう。

 添付書類は?

添付書類としては、以下の書類を郵送等により提出する必要があります。

電子申請(eLTAX)の申請については、地方税共同機構ホームページをご確認くださいね!

① 徴収猶予の「特例制度」の申請書



➁ 添付書類
猶予を受けようとする金額が100万円未満の場合:「財産収支状況書」
猶予を受けようとする金額が100万円以上の場合:「収支の明細」「財産目録」


③ 添付資料
収入の減少等の事実を証するに足りる書類(例:売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳等の写しなど)

※新型コロナウイルス感染症の影響等による、国税や他の地方税の納税の特例の猶予をうけた場合は、提出した財産状況にかかる資料の写しを添付することで、➁添付書類および③添付資料を省略できるらしいので、ぜひご活用ください!

今までのまとめとして、武蔵野市のリンクは、以下に記載しておきますね!

【新型コロナウイルス感染症の影響により各種市税、国民健康保険税の納税が困難なかたへ(武蔵野市)】へのリンクはこちらをクリック!

 今後はどうするか?

まずは、対象となるかどうかを判定していただいて、対象となる場合には、早急に申請書等を作成する必要があります!

期限も迫っているので、少しでも遅れそうな場合には、相談してみると良いかもしれませんね。

とにかく臨時的な災害が起こっている状況なので、おそらくですが、臨機応変に対応していただけるのではないかと思ってはいます。

また、今回の猶予制度自体が令和2年度分についての猶予となっているため、もし令和3年度分まで延長されることを期待して、もし仮に延長が決まった際には、1年分をまとめて受けるのも良いかもしれませんね。

新型コロナウィルス感染症の影響は長引きそうな気がしています。。。

今後、本投稿以外の分野でも税務関係等ののお困りごとがございましたら、ぜひご相談ください。

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