未収家賃の相続財産の判断は?日割り計算は必要なの?

皆さんこんにちは。問題解決型税理士の内田智弘です。

国税庁のサイトでは、国税の基礎情報としての「タックスアンサー」をはじめ、国税に関する情報が掲載しており、そのなかには、実際に照会のあった過去の事例の中から汎用性の高いものを「質疑応答事例」として税目別に同庁サイトで公表しています!

その一つを紹介します!

 質問

アパートの賃貸を業務としている者が本年4月24日に死亡しました。

賃貸借契約において、そのアパートの賃貸料の支払期日は、毎月の末日とする旨が明定されており、その契約に従って賃貸料が支払われてきました。未収家賃はありません。

この場合、4月分の家賃は、4月30日に相続人が収受しましたが、その家賃のうち4月1日から24日までの期間に対応する既経過分の家賃については、相続税の課税価格に算入する必要がありますか。

 回答

死亡した日においてその月の家賃の支払期日が到来していない場合は、既経過分の家賃相当額を相続税の課税価格に算入しなくて差し支えありません。

 参考

財産評価基本通達208

課税時期において既に収入すべき期限が到来しているもので同時期においてまだ収入していない地代、家賃その他の賃貸料、貸付金の利息等の法定果実の価額は、その収入すべき法定果実の金額によって評価する。

今後、本投稿以外の分野でも、以下のような税務関係等ののお困りごとがございましたら、ぜひご相談ください。
・相続税の申告が必要かどうか判断する。
・おおよその相続税をシミュレーションする。
・相続財産を分割する際の不動産のおおよその価値を把握する。
・現状の株価を試算して事業承継を考える。
・創業するので、相談にのってほしい。
・法人化のメリットとデメリットを聞きたい。

内田税理士事務所 代表税理士 内田 智弘

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