交通事故で死亡した場合の相続は?
生前に損害賠償金等を受け取る予定で亡くなった場合は、債権として相続税の課税対象になります。
交通事故を原因とする死亡に係る損害賠償金は遺族に対する所得税の課税対象です。
これは原則的に非課税となります。
【交通事故の損害賠償金】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4111.htm
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生前に損害賠償金等を受け取る予定で亡くなった場合は、債権として相続税の課税対象になります。
交通事故を原因とする死亡に係る損害賠償金は遺族に対する所得税の課税対象です。
これは原則的に非課税となります。
【交通事故の損害賠償金】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4111.htm
財産によっては、相続税のかからない財産もあります。
代表的なものは、生命保険金や退職金で「法定相続人の数×500万円」が限度となります。
【相続税がかからない財産】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4108.htm
簡単に言うと、経済的価値のある全てのもの(おおよそ現金に換価できるもの)になります。
現金預貯金のほか、貸付金や特許権、著作権等も課税の対象となります。
その他、みなし相続財産として、死亡退職金や生命保険金、相続開始前3年以内に贈与した財産等も課税の対象となります。
【相続税がかかる財産】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4105.htm
一般的に広く知られている贈与制度は、非課税枠が110万円の「暦年課税贈与制度」です。
一方で、一定の要件を満たすことにより、非課税枠が2,500万円で、2,500万円を超過した金額に対して一律20%で課税される制度が「相続時精算課税制度」です。
この制度を利用した場合には「暦年課税贈与課税制度」に戻すことはできませんので、慎重に検討しましょう。
【相続時精算課税の選択】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
まずは、被相続人(亡くなった方)の遺産を把握していただいて、その遺産の相続税評価額が基礎控除額を超えるかにより判断します。
次に、基礎控除を超えた場合であっても、様々な特例を検討して、評価額や納税額の減額により納税が発生しないケースもあります。
特例によっては、申告義務のあるものもありますので、注意が必要です。
【相続税がかかる場合】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4102.htm
令和2年分以降から年末調整が国税庁提供ソフトで計算できるようになります。この方法での作業を簡単にご説明すると、今までは(方法①)「従業員から証明書等を回収」して「会社が基礎資料を作成して税額計算」してましたが、今後は(方法②)「従業員自身で基礎資料まで作成」して「会社が従業員から、その電子化ファイルを回収して税額計算」を行う流れとなります。
【年末調整手続の電子化に向けた取組について】
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm#soft_dl
何事も最初が肝心ですが、今後の事業を見据えて税務上で損をしないために、様々な選択をしなければなりません。
基本的に税務上の選択は事前に行うのが原則となっていますので、起業前や法人化前にしっかりと検討しましょう。
【事業を始めたとき/法人を設立したとき】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/07_3.htm
まず重要なことは現状分析を行うことです。
事業承継の場合、財産権と経営権を承継する必要があります。
財産権については、株価を試算して現状を分析した後、生前贈与や事業承継税制等の検討を行い、税務上における最適なパターンを想定して、当事者の方々と話し合いながら進めていきます。
まず重要なことは現状分析を行うことです。最初に、対象者の財産の把握と相続税額試算を行い、生前贈与や財産の組み換え等を利用して相続税シミュレーションを進めていきます。
相続税における基礎控除とは、税額の計算の過程において、課税される被相続人の遺産額から差し引ける金額です。
法定相続人の数に応じて計算します。
【相続税がかかる場合】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4102.htm
青色申告のメリットは色々とありますが、最大のメリットは、各事業年度で発生した赤字を9年間繰り越すことができる(中小法人等のみ)点です。
【青色申告書の承認の申請】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_14.htm
営業時間 平日 9:00 ~ 17:30
事前にご予約いただければ、土日祝日・時間外も対応いたします。