交通事故で死亡した場合の相続は?
生前に損害賠償金等を受け取る予定で亡くなった場合は、債権として相続税の課税対象になります。
交通事故を原因とする死亡に係る損害賠償金は遺族に対する所得税の課税対象です。
これは原則的に非課税となります。
【交通事故の損害賠償金】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4111.htm
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生前に損害賠償金等を受け取る予定で亡くなった場合は、債権として相続税の課税対象になります。
交通事故を原因とする死亡に係る損害賠償金は遺族に対する所得税の課税対象です。
これは原則的に非課税となります。
【交通事故の損害賠償金】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4111.htm
財産によっては、相続税のかからない財産もあります。
代表的なものは、生命保険金や退職金で「法定相続人の数×500万円」が限度となります。
【相続税がかからない財産】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4108.htm
簡単に言うと、経済的価値のある全てのもの(おおよそ現金に換価できるもの)になります。
現金預貯金のほか、貸付金や特許権、著作権等も課税の対象となります。
その他、みなし相続財産として、死亡退職金や生命保険金、相続開始前3年以内に贈与した財産等も課税の対象となります。
【相続税がかかる財産】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4105.htm
一般的に広く知られている贈与制度は、非課税枠が110万円の「暦年課税贈与制度」です。
一方で、一定の要件を満たすことにより、非課税枠が2,500万円で、2,500万円を超過した金額に対して一律20%で課税される制度が「相続時精算課税制度」です。
この制度を利用した場合には「暦年課税贈与課税制度」に戻すことはできませんので、慎重に検討しましょう。
【相続時精算課税の選択】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
まずは、被相続人(亡くなった方)の遺産を把握していただいて、その遺産の相続税評価額が基礎控除額を超えるかにより判断します。
次に、基礎控除を超えた場合であっても、様々な特例を検討して、評価額や納税額の減額により納税が発生しないケースもあります。
特例によっては、申告義務のあるものもありますので、注意が必要です。
【相続税がかかる場合】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4102.htm
相続税における基礎控除とは、税額の計算の過程において、課税される被相続人の遺産額から差し引ける金額です。
法定相続人の数に応じて計算します。
【相続税がかかる場合】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4102.htm
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