皆さんこんにちは。問題解決型税理士の内田智弘です。
所得税の確定申告において、「医療費控除」という、いわゆる個人の儲け(課税所得)から控除される「所得控除」の制度があります。
相続があった場合には、1月1日~相続開始日の申告(被相続人)と、(事業を)承継をした日~12月31日まで(相続人)の、両方の確定申告が必要となります。
医療費控除の取り扱いはどうなるでしょうか?
- 医療費控除とは?
- 被相続人が支払った医療費は?
- 配偶者が支払った場合は?
- 今後はどうするか?
医療費控除とは?
まずは、医療費控除ですが、最大のポイントは「支払った医療費」のみが対象になるということです。
診療や治療、最近では介護サービス費と、いろいろな費用が対象になりますが、期間内に「支払った医療費」のみが対象となるのです。
きちんと、領収書の日付を確認しましょうね!
領収書の取り扱いについては、申告の添付資料の対象外となりましたので、自宅保管で問題ありません。
自宅で5年間の保管が必要で、求められたときには、提出が必要です。
ただし、明細書は必要となりますので、明細書はきちんと記載をしましょう!
【医療費控除の提出書類の簡略化のお知らせ】へのリンクはこちらをクリック!
被相続人が支払った医療費は?
上述したとおり「支払った医療費」が対象になるため、準確定申告の計算期間である1月1日~相続開始日までの計算期間内で「支払った医療費」のみが対象となります。
配偶者が支払った場合は?
医療費控除の制度は、本人が支払った場合以外にも、同一生計親族が支払った場合にも控除が認められるのです!
そのため、被相続人の医療費も配偶者が支払っていれば、当然控除の対象となります。
配偶者の確定申告の期間が、原則どおりの1月1日から12月31日であれば、被相続人の入院や手術費用等、および家族の医療費まで、すべての医療費が配偶者の確定申告においての控除対象となりますね。
今後はどうするか?
被相続人の準確定申告と、配偶者の相続後の確定申告は、当たり前ですが、所得も税金も異なりますよね。
医療費の支払いは、相続前に入院していたケースでは膨大な金額になるケースも非常に多いです。
被相続人が生前に支払っていた医療費 ⇒ 1月1日~相続開始日において支払った医療費控除が可能
同一生計配偶者が支払っていた医療費 ⇒ 1月1日~12月31日に支払った医療費控除が可能
よく見ると「1月1日~相続開始日」は重なってますよね。
まれなケースかもしれませんが、同一生計配偶者の所得や税金が多い場合や、被相続人の準確定申告で税金が発生しないケースもあるかと思います。
そんなときは、「支払った医療費」が対象となることは前提ですが、配偶者の申告で医療費控除が多いほうが得になる可能性もあるかもしれませんね!
以前に固定資産税の取り扱いも投稿してますので、気になるかたは、ご覧ください。