遺留分侵害での取得は、相続じゃない!?小規模宅地等の特例は?

皆さんこんにちは。問題解決型税理士の内田智弘です。

国税庁のサイトでは、国税の基礎情報としての「タックスアンサー」をはじめ、国税に関する情報が掲載しており、そのなかには、実際に照会のあった過去の事例の中から汎用性の高いものを「質疑応答事例」として税目別に同庁サイトで公表しています!

その一つを紹介します!

 質問

被相続人甲(令和元年8月1日相続開始)の相続人は、長男乙と長女丙の2名です。

長男乙は、甲の遺産のうちA宅地(特定居住用宅地等)およびB宅地(特定事業用宅地等)を遺贈により取得して、相続税の申告にあたってこれらの宅地について小規模宅地等の特例を適用して期限内に申告しました。

※小規模宅地等の特例の適用要件はすべて満たしています。

その後、長女丙から遺留分侵害額の請求がなされ、家庭裁判所の調停の結果、長男乙は、長女丙に対し遺留分侵害額に相当する金銭を支払うこととなりましたが、長男乙はこれに代えてB宅地の所有権を丙に移転させました。

※移転は相続税の申告期限後に行われました。

この場合、長女丙は修正申告の際にB宅地について、小規模宅地等の特例の適用を受けることができるでしょうか?

 回答

民法および家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)による改正により、令和元年7月1日以後に開始した相続から適用される民法第1046条《遺留分侵害額の請求》に規定する遺留分侵害額の請求においては、改正前の遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権的効力が生じるとされていた(遺贈または過去の贈与が無効となり、遺贈または贈与をされていた財産に関する権利が請求者に移転することとされていた)規定が見直され、遺留分に関する権利の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生じることとされました。

照会の場合、遺留分侵害額の請求を受けて乙はB宅地の所有権を丙に移転しています。

これは、乙が遺留分侵害額に相当する金銭を支払うために丙に対し遺贈により取得したB宅地を譲渡(代物弁済)したものと考えられ、丙はB宅地を相続又は遺贈により取得したわけではありませんので、小規模宅地等の特例の適用を受けることはできません。

なお、丙は、遺留分侵害額に相当する金銭を取得したものとして、相続税の修正申告をすることになります。

(注) 乙がB宅地を遺贈により取得した事実に異動は生じず、また、乙がB宅地を保有しなくなったのは相続税の申告期限後であることから、遺留分侵害額の請求を受けてB宅地の所有権を丙に移転させたとしても、乙はB宅地についての小規模宅地等の特例の適用を受けることができなくなるということはありません。なお、乙は、遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額が確定したことにより、これが生じたことを知った日の翌日から4月以内に、更正の請求をすることができます。

今後、本投稿以外の分野でも、以下のような税務関係等ののお困りごとがございましたら、ぜひご相談ください。
・相続税の申告が必要かどうか判断する。
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内田税理士事務所 代表税理士 内田 智弘

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