皆さんこんにちは。問題解決型税理士の内田智弘です。
年末にも近づいてきて、贈与のご相談が非常に多くなってきてますが、今回は、夫婦間における、いわゆる「おしどり贈与」というものをご紹介です!
生前対策としては、わりと代表的な方法かと思いますが、注意点ももちろんあるので、しっかりと検討してから実行していきましょう!
- おしどり贈与とは?
- 税金は非課税なの?
- その他の注意点は?
- 今後はどうするか?
おしどり贈与とは?
このおしどり贈与ですが、正式には「配偶者控除」というものです。
相続の制度でも、配偶者の税額軽減というものがありますが、別物の制度となります。
内容とすると、最高2,000万円までの部分(基礎控除も使えるため、合計2,110万円)が、非課税で配偶者に移転できるというものなので、もちろん、夫から妻でも、妻から夫でも適用可能です!
だいたいは、長年連れ添ってきてくれた妻への贈与が多い気がしますね!
ただ、要件もいろいろとあるのですが、居住用不動産についての特例ということです。
つまり、夫婦の生活資産である、自宅の持分の贈与に関する特例となるのです。
夫婦間の仲が良くて一緒に住んでいれば、日々の生活は問題なく過ごせるのですが、長年連れ添った夫から自宅の持分をプレゼントされると、嬉しいものなんです。
要件としては、以下の3点に注意してくださいね。
①夫婦の婚姻期間が20年以上あること。
➁贈与財産は、自宅不動産であること(自宅不動産を取得する金銭でも問題ありません。)。
③贈与年の翌年3月15日までに受贈者(財産を受けたかた)が贈与財産(自宅)に住んでおり、引き続き、住み続けること。
②と③は特に問題ありませんが、①はタイミングを考える必要がありますね。
詳しくは、以下の国税庁のリンクでも確認してみてくださいね。
【夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除】へのリンクは、こちらをクリック!
【配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲】へのリンクはこちらをクリック!
税金は非課税なの?
上述しているように、非課税枠は合計2,110万円あるので、この部分は非課税となります。
ただ、不動産を移転するとかかる税金と言えば???
そうです。不動産取得税と登記のための登録免許税です!
不動産取得税は、課税標準額(基本的には固定資産税評価額)に対して100分の3(土地に関しては、2分の1となる特例もあります。)の課税があります。
登録免許税は、課税標準額(基本的には固定資産税評価額)に対して1000分の20の課税があります。
細かいことを言うと、そのあとの固定資産税に関しても、受贈者(贈与をうけたかた)の負担となりますね。
とは言うものの、夫婦間の居住用不動産の特例の場合、要件を満たすと、不動産取得税に関して軽減を受けられる可能性もあります!
要件のなかでも床面積要件が重要かもしれませんね。
最大で、1,200万円の控除額がありますので、贈与の実行を検討されているかたは、この不動産取得税もシミュレーションをしてみると、納税計画が具体的に見えてきますね!
以下のリンクの「Q13」に、不動産取得税の軽減の質疑応答がありますので、ぜひ確認してみてくださいね!
その他の注意点は?
注意点ということではないのですが、相続税の計算において、「3年以内加算制度」というものがあります。
この制度は、相続開始前3年以内に贈与をした財産は、相続税の計算に持ち戻して、含めて計算(支払った贈与税は控除があります。)してくださいね、というもの。
そのため、通常であれば、急いで贈与を行ったけれど、その1年後に残念ながら、、、というケースであれば、税金上は相続税が課税されてしまうのですが、このおしどり贈与(配偶者控除)を利用しての贈与は、この3年以内加算制度の対象外となっているのです!
つまり、この制度を使って贈与してしまえば、そこで課税関係は完了となるのです。
贈与後を想定した相続税の試算を行う際には、この点にご注意いただければ大丈夫かと思います。
今後はどうするか?
夫婦間というものは、いろいろあるもので(言える立場でもないですが。。。)お互いの財産が見えている夫婦も、夫が中心で財産管理をしている夫婦もいると思います。
おしどり贈与は、税金上のメリットもありますが、夫婦間の各々のお気持ちの面もありますので、まずはそのお気持ち優先で良いのではないかと。
さまざまなお気持ちを考慮したうえで、税金上のメリットや納税シミュレーションをきちんと行ってから、贈与の実行をしていきましょう。
また、贈与と相続は切っても切り離せない関係性ですので、実行を検討されている場合には、必ず相続税試算も行ったうえで、それぞれの家庭環境や遺産分割方針も考慮して、計画的に進めていきましょう。
今後、贈与税の配偶者控除だけでなく、その先の遺産分割関係等ののご相続のお困りごとがございましたら、ぜひご相談ください。