皆さんこんにちは。問題解決型税理士の内田智弘です。
今回は、準確定申告(相続が発生した場合の被相続人の所得税の確定申告)のお話です。
固定資産税の必要経費算入は、そのタイミングによって様々なパターンがあるので、間違えないように、そして、損をしないようにしていきましょう!
- そもそも準確定申告って?
- 固定資産税は必要経費?
- 今後はどうするか?
そもそも準確定申告って?
確定申告はわかるけど、準確定って?
これは、亡くなったかたの確定申告なんです。
確定申告は1月1日から12月31日までの収入を申告するものなんですが、この準確定申告は1月1日から亡くなった日までの収入を申告するものなのです。
なので、基本的には、計算期間が異なるだけで仕組み自体は、通常の確定申告と同様となりますので、簡単に考えましょう!
重要なことは、申告期限および納税期限です。
通常は、翌年の3月15日までですね。
この準確定申告の申告期限および納税期限は、相続開始日から4ヶ月以内となります。
通常の確定申告よりも期限が長いので、余裕かと思いきや、相続が発生するとそれなりにやることが増えてバタバタするものです。
意外に時間がありませんので、期限内に申告および納税ができるように準備を整えていきましょうね!
【納税者が死亡したときの確定申告】へのリンクはこちらをクリック!
固定資産税は必要経費?
準確定申告において、もちろん固定資産税も必要経費です!
事業を行っている場合ですけどね。
不動産事業やその他の事業を行っていて、事業に関連する固定資産税を支払っている場合には、必要経費となります!
ここで、不動産事業を行っていた被相続人と、不動産事業を引き継いだ相続人では、固定資産税の按分はどうするのでしょうか?
基準は納税通知書の到着の有無です。
納税通知書の到着によって、債務が確定します。
例えば、被相続人が納税通知書の到着前に亡くなってしまった場合には、被相続人の確定申告で必要経費にできる金額はありません。
納税通知書の到着後に亡くなってしまった場合では、①全額②納付済み分③納期到来分の、いずれかを選択することができます。
不動産事業を引き継いだ相続人においては、その残りを必要経費に選択することができますね。
今後はどうするか?
納税通知書の到着前に相続が発生した場合には、選択の余地がなくなるのですが、到着後に相続が発生した場合には、選択することができます。
被相続人や相続人の確定申告においては、それぞれの所得事情や所得控除の金額が異なったりします。
不動産を何棟も所有していたり、大規模な事業を行っている場合には、固定資産税の金額も多額になりますから、それぞれの所得と税金をシミュレーションしたうえで、損をすることがないように、必要経費として、それぞれの事業に計上していきましょう!