新型コロナウィルス感染症の蔓延で先が見えない中ではありますが、来年の夏にはオリンピック開催が予定されてますよね!
延期後の日程で、本当に開催するかどうかはこれから決まりますが、以前から払い戻しができるなんて話がありました。
皆さんは予定次第で払戻しを受けるケースもあるかもしれませんが、もし万が一スポーツイベント等が中止なんてことになった(払戻しを放棄する)場合、税務上でどのようなことが起きるのでしょうか!
これは、オリンピックに限らず、他のスポーツイベント等においても、適用可能性があります。
- 寄附金控除に該当する可能性
- どんなケースに該当すれば?
- 実際の控除額は?
寄附金控除に該当する可能性
新型コロナウィルス感染症等の影響に関連する、新型コロナ税特法というものがあるのですが、そこでは、スポーツイベント等の中止や延期等により、入場料金等の払戻請求権(払戻しを受ける権利)を放棄した(払戻しができない等)場合には、寄附金控除を適用できるとされているのです!
【チケットを払戻しせず、「寄付」することでの税優遇制度】
https://www.mext.go.jp/sports/content/20200409-mxt_sports1-000006401_1.pdf
どんなケースに該当すれば?
寄附金控除を受けるにも要件がありますので、要件を確認していきましょう。
要件としては、主に4つあります。
① 令和2年2月1日から令和3年1月31日までの期間に国内において開催されたまたは開催を予定していたもの
➁ 不特定かつ多数の者を対象とするもの
③ 新型コロナウィルス感染症等の蔓延防止の措置により、中止や延期等されたもの
④ 上記③の場合で払戻しがされた、もしくはされる予定であるもの
これはなかなかわかりづらいのですが、まずはイベント主催者側にて指定を受ける必要があります。
指定を受けたら、チケット購入者等に公表して、そのあとは、チケット購入者の判断となるわけです。
放棄する場合には、チケット購入者からイベント主催者側に対し、払戻しを受けない意思を連絡します。
そうすると二枚の証明書(「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」)が届きます。
届いた二枚の証明書を基に確定申告しましょう!
しかし購入者に払戻しをするかどうかの判断を委ねてしまうと、なかなか放棄するかたは多くはないかもしれませんね。
一方で、払戻しを受ければ100%戻りますしね。
詳細は、以下のパンフレットをご覧くださいね。
【対象イベントの考え方】
https://www.mext.go.jp/sports/content/20200422-mxt_sports1-000006401_2.pdf
実際の控除額は?
では、実際に放棄した場合には、どの程度、税務上で影響があるのでしょうか?
こちらは、通常の「寄附金控除」制度と変わりはありません。
「所得控除方式(収入から経費を差し引いた利益から控除)」と「税額控除方式(利益から算出された税額から控除)」がありますので、どちらかを選択することになります。
所得控除方式
例えば、100,000円のチケットを放棄した場合には、以下のいずれか低い金額を控除することができます。
① チケット代金を負担した金額から2,000円を控除した金額
100,000円 - 2,000円 = 98,000円
② その年の総所得金額等の40%相当額
税額控除方式
例えば、100,000円のチケットを放棄した場合には、チケット代金を負担した金額から2,000円を控除した金額の40%の金額
多くの方は、税額控除方式のほうが得するかもしれませんね。
【寄付金を支出したとき】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm
【寄附控除適用までの具体的な流れ】
https://www.mext.go.jp/sports/content/20200430-spt_sseisaku01-000006401_3.pdf