皆さんこんにちは。問題解決型税理士の内田智弘です。
コロナ禍の中の事業支援策として、GoToトラベルは民間企業でも使えるのでしょうか?
公務員の出張は利用を控えるようにとのことですが、民間企業でも利用しても問題ないようです(11月6日予約販売分より、対象外となったようです。)。
まずはじめに概要ですが、旅行代金の2分の1相当額に対して支援されます。
支援内容とすると、そのうちの70%(総額の35%)が旅行代金の割引となり、そのうちの30%(総額の15%)が地域クーポンとして還元されます。
会計仕訳や税務はどうなるのでしょう?
GoToトラベルの会計仕訳
旅行代金として33,000円の購入した場合です。
総額の35%(11,550円)は、別途国が負担(補助)する形になり、総額の15%(4,950円)は地域クーポンとして交付を受けることになります。
旅費交通費 30,000円 / 現金 21,450円
仮払消費税 3,000円 / 受贈益 11,550円
となりますね。
また、地域クーポンを旅行関連の消耗品購入に8,800円を使用した場合には
消耗品費 8,000円 / 現金 3,850円
仮払消費税 800円 / 受贈益 4,950円
となりますね。
受贈益は、あくまで一部補助という形になりますので、消費税は不課税となります。
みなさんも、GoToトラベルを利用する場合には、くれぐれも消毒等に気を付けながら行動して、感染拡大を助長しないよう慎重に行動していきましょう!